神戸三宮美顔

▽化粧品効果の限界値について

●化粧品を買い求める際、真の気持ちは「きれいになれるを買う」ことと 思います。

 では、化粧品できれいになれるとしたら、どの程度迄きれいになれるの か?真剣に考えたことはあるでしょうか?

 ここでの問題は、「きれいって?」「基準があるの?」「10代の肌の場 合と20代、30代その他の年代の肌の場合って同じ?」等の大切な問題があ ります。

そこでこれらを公平及び普遍的とするため、「きれいな肌の基準」をきれ いな肌は「健常な皮膚」それ以外の肌を「非健常な皮膚」と決めます。

健常であることの説明は過去何度も述べていますのでここでは省略します。

●化粧品使用で、どの程度迄きれいになれるか?が今回のテーマです。

そして「きれいな肌の基準を健常な皮膚と決めました。」健常な皮膚には 「一定の水分と2種類の脂質」が維持されていることが不可欠です。

水分や2種類の脂質が欠乏すると様々な肌トラブルを引き起こし、起きた 肌トラブルを治り難くしたりします。

仮に「非健常な皮膚状態に依り」「ニキビが発生し、これの解消目的で購 入した化粧品で目的が得られるのか?」

横道に入りますが、その前に薬事法で定義付けされている「化粧品」につ いて知りましょう。

 ▼薬事法抜粋

第二条第3項

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、 容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、 散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物 で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号(医薬品の 定義の項)に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている 物及び医薬部外品を除く。

化粧品の範囲について その物が薬事法に規定する化粧品に該当するか否かは、その物の使用方法、 効能効果等を総合的に検討し判断します。

化粧品とは体(毛髪や皮膚も含め)につけたり、吹き付けたりの使用方法 で用い、身体(皮膚や毛髪を含め)を清潔にしたり、潤いを与えたり、メイ クすることで容貌を美しく見せたり変身したりする目的で作られた物であ り、体(皮膚や毛髪を含め)に強い作用を与えることは認めません。

*この意味は明らかに効き目がある程のものは化粧品としては認めませんよ。 ということです。

つまり、「化粧品を工場で製造する時点で既に効き目のあるものを化粧品 としてはいけません」と法律(薬事法)で決められているのです。

そしてこれに違反すると2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せ られます。

 

●効果に対する考えの差異はあったにしても、使用して「効果のある化粧 品」は造るのも売るのも広告するのも「違反」となります。

使用しただけで「効果のある、つまり、付ければニキビが治る化粧品は存 在しない」というのが結論です。

 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは100万 円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。

●薬事法抜粋

4 第66条第1項又は第3項の規定に違反した者

第66条

1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の名称、製造方法、   効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わ   ず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の効能、効果又は性能につ   いて、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがあ   る記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するもの   とする。

3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具に関して堕胎を暗   示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

●前述した様に、先ず化粧品(薬用を含め)は法律で、「化粧品とはを定義 づけられ」、その規定からも明らかな様に、「しみ」「ニキビ」「赤ら顔」 「肌質」等の「肌症状」や肌トラブル或いは「肌の質」を「治したり、変 えたりする効き目」は持ちませんし、仮にこれらに対する明らかな効き目 を持たせた化粧品を製造したり販売したりすると「懲役2年、罰金100万円 以下」の重い処罰を受けることとなります。

 しかし、現実には「これをつけたらシミがとれる」「アトピーが治る」 「ニキビが消える」等の様々な「不実用語」を駆使して化粧品が売られ、 多くの消費者の中には、これらを信じているとしか思えない人々がいます。

 何故なのか?元来、化粧品には「夢と神秘性」が求められ、特に女性に これが根強いと思われます。

売る側も、このことを熟知しイメージを創ることでビジネス展開していま す。

又、企業としても、特に女性にもてるイメージ創りをした企業が売り上げ 的にも勝者となっています。

 美容情報を伝えるメディア、マスコミ」も担当者自身がイメージ先行型 で固められていることから見ても良い化粧品とは効き目のある化粧品との 考えとなってしまっている様です。

人に「夢と希望」を与える基本、これはこれで必要だし素晴らしいことで はあると思います。

反面、「情報を持たない」或いは、「大き過ぎる期待値で相手を見る」消 費者、つまり、自らイニシアティブを持たない消費者は現在も今後も「効 き目のある化粧品を求め続ける」と考えられます。

●明らかな効き目を持たせた化粧品の製造販売は法律上(薬事法)禁止され、 違反(薬事法違反)すると重い罰則を科せられます。つまり、犯罪者とされ ます。

アトピー、しみ、ニキビ、赤ら顔、毛孔の開き、しわ、たるみ等の肌トラ ブルや肌症状を治したり敏感肌質等を変えることの効き目が化粧品にあっ てはならないと法律で定められています。

 誤解しないで欲しいのは、法律について述べようとするのではなく、化 粧品の役目とその効用(効き目とは異なる)についての真実をお話ししてい るということです。

 つけたら症状が治る効き目(薬効)はありませんが、皮膚の肌荒れやひび 割れ等の症状や状態によってはそれを治める効用はありません。

 冬、低温乾燥が続きますが、水仕事をしたり皮膚が健常でない人はこの 時期強い「肌荒れやひび割れ」を皮膚に起こします。この様な場合、クリ ーム等の保湿剤を塗布すると、肌荒れ、ひび割れを治すことが出来ますね。

 又、皮膚の非健常者が、この時期起こしやすい症状は「乾燥に依る痒み」 で、時に全身に及ぶことも多く、安眠が出来ず辛いことこの上もありませ ん。

 この場合にも皮膚に一定の水分を与えた直後、やはりクリームなどの保 湿剤を塗布すること、これの繰り返しで大抵の「乾燥に依る痒み症状」は 完治するものです。

 もう、皆さんも気付いたでしょう。化粧品は、その特性とその用い方で 症状によっては改善、緩解、治癒させることが可能であることを。

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